「常陸の国風土記 -ある島での少年と少女のやりとり-」


本義だけが意味を成し、本義のみがクローズアップされますように


特別公務員暴行陵虐罪(刑195)、および複数回にわたる令状なし自宅侵入

数日前から掲載するのを忘れていたものを、公開していないブックマークサイトに登録したら、
「海外にいるかのようなイワモト声」で「ストレートにやってきたぞ」と言われた。つうか聞こえた

 

特別公務員暴行陵虐罪(刑195)は
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1191602721


2012/8/104:31:44

特別公務員暴行陵虐罪(刑195)は

裁判、検察もしくは警察の職務を行う者またはこれらの職務を補助する者が、その職務を行うにあたり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行または陵辱もしくは加虐の行為をした場合・・・に成立します。

山口・各論609には以下のように書かれています
本罪は、特別公務員職権濫用罪(刑194)の主体・・・が職務を行う際に実行した暴行・陵虐行為を処罰の対象とするものである。
暴行・陵虐行為は公務員の一般的職務権限には属さないので、本罪は、職権乱用罪ではない。
職権行使に際し、自己の地位を利用して行う違法行為を処罰の対象とするものである。
構成要件的行為は、暴行、陵辱・加虐の行為である。
陵辱・加虐の行為(陵虐)とは、辱める行為、苦しめいじめる行為であり、肉体的・精神的に苦痛を与える行為をいう。

(引用終了)
ということで、構成要件的行為のうち暴行に関する記述がないのですが
「暴行・陵虐行為は公務員の一般的職務権限には属さないので、本罪は、職権乱用罪ではない」
という部分が引っかかり、次のような疑問が浮かびました。

たとえば、警察官が暴れている暴漢を、有形力をもって制止するときに
たまたま昨夜楽しみにしていた番組を録画し忘れてムカムカしていたので
密かに憂さ晴らしをするつもりで暴れている暴漢にボディーブローをクリーンヒットさせてわからせた場合は
特別公務員暴行陵虐罪(刑195)における暴行にあたらないのでしょうか?

というのは、警職法には犯罪者の行為を制止すること、あるいは武器を使用することが定められているし、
刑訴法上も、強制にわたらない限りの有形力の行使や、現行犯逮捕、緊急逮捕等の場面で、一定の条件を備えれば、被疑者を力づくで制圧することは適法に行い得ると思います。
これらの行為は暴行に該当する場合があると思うのですが、公務員としての警察官の一般的職務権限に含まれないのでしょうか?

補足刑195における暴行は主に、あきらかに不必要・異常な「いじめ」的なものを念頭に置いていることがわかりました。

ただ、上の暴漢の例のように、一般的職務権限に属する行為によって刑194の暴行を実現することは不可能ではないということですよね
すると、詰まらない揚げ足取りをする自分が惨めですが
「暴行・陵虐行為は公務員の一般的職務権限には属さないので、本罪は、職権乱用罪ではない」というのは偽ではありませんか?

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makaki10さん

編集あり2012/8/210:58:13

警察官の一般的職務権限には例えば暴れている暴漢を有形力を以て制圧することなどが含まれるでしょうから、「暴行」がいかなる意味においても常に一般的職務権限に含まれないとは言い切れないとは思います。ただ、被告人、被疑者その他拘禁されている者について、逃走防止など適法と評価できる理由がないのに暴行を加えるような行為は、一般的職務権限に含まれないことは明らかなので、教科書は、本罪が成立する局面における暴行等は職務権限をはなから外れている単なる(見かけ上も)違法な行為であり、職権乱用とは性質が違う、と言っているのではないかと思います。教科書は手元にないのでわかりませんが。
(補足)
教科書を持っていないので、その記述の真意は正直わかりかねます。ただ、特別公務員暴行陵虐罪が性質上職権乱用の罪にはあたらないということはそれでいいのだと思いますし、(本条で問題となる)暴行陵虐行為は、と補充すればまあそれなりに話としては納得できるような気がします。

 

 


警察による侵入罪。確定