「常陸の国風土記 -ある島での少年と少女のやりとり-」


本義だけが意味を成し、本義のみがクローズアップされますように


国家賠償訴訟の準備

国家賠償訴訟の準備

テクノロジー犯罪とか幻聴は防衛省情報本部が

実行しているというのが私の主張であり、

基本的な方針は、被害者の頭部に照射しているマイクロ波ビームを

止めることを求める訴訟を通じて解決することになります。

 

マイクロ波聴覚効果は学術論文で立証できるようになったので、

今回、訴訟上の主張を整理しました。

 

端的にまとめると以下の通りです。

 

防衛省情報本部が、レーダー用送信機からマイクロ波パルスを

被害者の頭部に照射する。

 

 その結果、マイクロ波聴覚効果により被害者は幻聴が聞こえる。

 

 レーダー用送信機は日本全国をカバーするマイクロ波通信網に

組み込まれており、被害者がどこに移動しても

レーダー用送信機で追跡できる。

 

第1.通信網の存在

 

防衛省が日本全国にマイクロ波通信網を整備していますが、

このような通信網があることは防衛白書から立証できます。

 

この通信網にマイクロ波を発射するレーダー用送信機が組み込まれています。

 

防衛省が日本各地にレーダーを設置しているのも防衛白書から立証できます。

 

レーダーに使われている大型パラボラアンテナの写真は

ネットにもありますが、

この犯罪には通常、フェイズド・アレイ・アンテナが使われています。

 

フェイズド・アレイ・アンテナは

レドームと命名されている蔽いの内部に設置されているので、

レドームの写真が必要になるかもしれません。

 

第2.因果関係

 

1) マイクロ波聴覚効果を利用した通信により、

音声を送信することができることは立証可能。

 

この通信方式は米国特許が証拠になります。

 

2) 総務省が電波の周波数を割り当てる権限があるが、

この権限は立証可能。

 

そして、マイクロ波パルスを照射する権原は

防衛省自衛隊に限定されているが、

これも立証可能。

 

従って、加害者は防衛省自衛隊に限定される一方、

防衛省自衛隊以外が加害者になりえない!

 

この点については、「犯人」、

自衛隊がレーダーを悪用する法律上の根拠

というブログ記事があります。

 

3) 被害者の頭部にマイクロ波パルスを照射する一方、

被害者の頭部に照射されているマイクロ波パルスを検出できない。

 

このような通信方式があるのは、技術文献により立証が可能であり、

このような通信方式が軍事通信であることも技術文献により立証が可能。

 

従って、加害者は防衛省自衛隊以外にありえない。

 

第3 故意又は過失

 

1 主張

 

マイクロ波聴覚効果を利用した通信方式は、

特定秘密保護法により特定秘密に指定されている。

 

特定秘密保護法が制定される前は、

自衛隊法に規定される防衛秘密に指定されていた。

 

そして、秘密に指定した通信方式を被害者に使う。

 

このように秘密に指定する行為は、

国家犯罪が露顕しないように画策しており、

単なる過失を超えて、悪質な故意である。

 

2 証拠

 

マイクロ波聴覚効果を利用した通信方式が秘密に指定されていただけでなく、

マイクロ波聴覚効果という物理現象も秘密に指定していた。

 

この証拠は、マイクロ波聴覚効果という物理現象が、

電波の専門家まで知らないという間接事実である。

 

この議論の詳細は「秘密の島と軍事機密」というブログ記事にあります。

 

防衛省が実行しているという状況証拠が必要ですね。

 

覚せい剤精神病などでは幻聴などが症状になりますが、

覚せい剤を使用する行為は犯罪になります。

 

犯罪を許さないという断固とした方針により、

防衛省情報本部が秘密警察として暗躍しているということであり、

背後には公安調査庁があり、法務省の刑事政策があります。

 

犯罪を防止するために犯罪者は社会の敵として扱い、

レーダーからマイクロ波ビームを照射して社会の敵を

攻撃するというものです。

 

ついでに犯罪者だけでなく、

様々な理由で国家に望ましくない人物を

マイクロ波ビームで攻撃するのです。

 

第4 損害額

 

不法行為では、被害額も立証が求められますが、

被害額については省略します。

 

現段階では証拠が足りないかもしれませんが、

叩き台にはなるかと存じます。